いい加減な労使関係

2014年9月 7日 (日)

ブラック企業大賞2014が発表されました。

ブラック企業大賞2014が発表されていました、各賞は下記の通りです。

●ブラック企業大賞: 株式会社ヤマダ電機
●WEB投票賞 :  株式会社ヤマダ電機
●業界賞
   【アニメ業界】株式会社 A-1 Pictures
  【エステ業界】株式会社 不二ビューティ
                     (たかの友梨ビューティクリニック)
●特別賞 : 東京都議会
●要努力賞 : 株式会社ゼンショーホールディングス(すき家)

★WEB投票+会場投票の結果★

1位 ヤマダ電機     5256票
2位 東京都議会    3207票
3位 タマホーム     2439票
4位 リコー       2314票
5位 秋田書店     1420票
6位 A-1 Pictures 1130票
7位 たかの友梨ビューティクリニック 1049票
8位 大庄       837票
9位 JR西日本  679票
10位 ゼンショーホールディングス 570票
11位 正智深谷高校&イスト 401票

リコーは4番手、入賞ならず、やるからには”as No1”でしょう。

インターネットの普及が色々なことが出来てしまいますね、これらの事が広がっていくのか無くなってしまうのか・・・・・・。
ここに上がったお名前の企業、少なくとも名誉なことではないでしょう、ノミネートの理由になった事項に携わった人、反省がいるのか、いらないのか考えなきゃね。

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2014年9月 4日 (木)

リコー、ブラック企業大賞にノミネート!

世の中いろいろです、ブラック企業大賞ってあるんですね、大賞の発表は9月6日だそうです、
ノミネートの企業に、少し前に、リストラ「リコー事件」で和解したリコーがノミネートされているそうです、大手の有名企業にしては珍しいそうですよ。

ノミネートされた理由は
人員削減のプロをスカウトするなどして大規模な人員削減を断行した点が挙げられている。
そうです。

解雇のプロをスカウトに教えてもらって実施、退職強要面談では「あなたの居場所ない」だったそうです。

人事が出来ないので社外の人に相談して、言われることを実行しなければ「居場所がなくなってしまう社員」にやらせた、って所でしょうか、スカウトした解雇のプロ、どんな人だったんでしょうね?、上層部のお友達?。

9月6日、ブラック企業大賞どこになるんでしょう、リコーはならないでしょう、この程度の「姑息な」出来事では、ケチでなく「みみっちい」といったところでしょう、責任を取りたくないので社外に頼るようではネ~。

--Business Journalの記事の一部です---------------------

学者や弁護士、ジャーナリストらで構成される「ブラック企業大賞実行委員会」は6月、「ブラック企業大賞 2014」のノミネート企業を公表した。

ノミネートされた中で有名企業としてリコーの名が目立つが、同社がノミネートされた理由としては、人員削減のプロをスカウトするなどして大規模な人員削減を断行した点が挙げられている。

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ブラック企業大賞2014年 ノミネートの企業です。

株式会社 大庄(居酒屋チェーン「日本海庄や」)
JR西日本
株式会社 ヤマダ電機
株式会社 A-1 Pictures
タマホーム株式会社
東京都議会
株式会社リコー
株式会社 秋田書店
学校法人智香寺学園 正智深谷高等学校・ 株式会社 イスト

ブラック企業大賞2014年 追加ノミネート

株式会社 不二ビューティ(たかの友梨ビューティクリニック)
株式会社ゼンショーホールディングス(すき家)

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2014年8月28日 (木)

リコーのリストラで和解が成立!

リコーのリストラ訴訟で和解が成立したそうです。

リストラと闘うリコーユニオン7/19のブログ
第一次訴訟団が勝利和解!
7月18日、第一次訴訟団が東京高等裁判所で勝利和解しました。---略---8月1日付で再配置することで、私たちは合意しました。

朝日新聞7/19日で
追い出し部屋に警鐘 リコー、事実上の「敗北宣言」
コピー機大手のリコーが、希望退職に応じなかった社員約100人に対する出向・配転命令を取り消すのは、---省略----

結局和解なんですね、お互い傷が深くならない程度でお手打ち、会社は、イメージが落ちる前にといったところでしょうか、即日控訴で息巻いたリコーにしては、世間が気になったといった所でしょうか?。
出向・配転命令を取り消してもらっても、技量、精神、肉体が3年強前には戻りませんし、自分の保身のため、退職強要を現場で行った社員は残っているでしょ!、一切悪いことしたと感じてないでしょうし。

この和解劇、誰が一番得を、損をしたのでしょう、会社責任者、労働組合、出向・配転された社員、退職強要を行った社員、直接関係なかった社員、リストラでやめた(辞めさせられた)社員、誰なんでしょうか。
勝利した方も、勝負に勝って試合に負けたにならないように頑張ってください。

リコーGは、責任は持つものではなく、取るものだそうです、この事件、誰が取るのでしょうか。

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2014年3月20日 (木)

リコーのグローバル・コンパクトとは何だ!

労働関係の事ですが、チョットビックリしました。
リコーは国連グローバルコンパクトに署名、それも日本で2番目と誇らしくうたっています、グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワークの理事企業として参画もしているそうです。

東京都労働委員会の、命令書の概要に書かれているようなことが、リコーのグローバル・コンパクトに沿った行動なのでしょうか??、200近くあるILO条約のうち、四分の一程度しか批准していない(少し古い情報です)日本だからの現象でしょうかね。

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グローバル・コンパクトの10原則

人権 企業は、
原則1:国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重し、
原則2:自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである。

労働基準 企業は、
原則3:組合結成の自由と団体交渉の権利の実効的な承認を支持し、
原則4:あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持し、
原則5:児童労働の実効的な廃止を支持し、
原則6:雇用と職業における差別の撤廃を支持すべきである。

********
国連グローバル・コンパクト
原則3: 組合結成と団体交渉権の実効化の内容

団体交渉における「誠実の原則」
誠実かつ建設的な交渉を通して合意に達するために労使が協力して全力を尽くすこと、および、双方とも不当に交渉を長引かせないことなどを意味している---そうです。
*********

環境 企業は、
原則7:環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支持し
原則8:環境に関するより大きな責任を率先して引き受け、
原則9:環境に優しい技術の開発と普及を奨励すべきである。

腐敗防止 企業は、
原則10:強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組むべきである。

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謝罪文を無視して掲示しない姿勢等、行政命令を無視する企業に限って「コンプライアンス優良」を装うそうです。

本当に、コンプライアンス守られているんでしょうかね。

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リコーユニオンのブログを見て

リコーユニオンブログで2014.03.18の記事に、リコー事件に関して東京都労働委員会が、不当労働行為と認定した判断の根拠の事業に関する説明人選理由について載っていました。

リコーが、リストラとうたって行った人員整理は、経営陣に組した者が誰も責任を取とったと聞かない中で、従業員に責任を転嫁して行ったのは卑怯な行為のように見えてしまいます。

リコー事件の、不当労働行為救済申立事件命令書を見るとなるほどと関心さえしてしまいます。
リコー事件は、団体交渉における対応が、「不誠実な団体交渉」に当たるか否かが争われた事案だそうです。

リストラで配転を行ったことの「可否」ではなく、話し合いの対応に誠実さが有ったかどうかです、真摯に話し合いに応じたかどうかなのです。
人選理由、人事考課の開示、事業再編に関する説明、希望退職者の応募結果の開示等の対応について争われています。

東京都労働委員会よりの「リコー事件命令書交付」文中には、不誠実等の言葉が多く出てきている、多くの事に誠実さがなく、何事も理由をつけて開示しないことが不当労働行為にあたるといわれている。

詳しいことは、別紙の命令書の概要の載っています。

人に対して不誠実でも、シェアNo1、なになに賞日本初めて、環境、セキュリティはトップクラス等々、数字に表れるものだけやってればいいといったスタンスでしょうか。

製品、サービスを考えるのも、造るのも、提供するのも「人」であることを考えてほしい、経営者、従業員、組合も、お互いに喧嘩相手ではないように思います。

試合に勝って、勝負に負けた組合員(組合ではなく組合員です)。
試合に負けて実をとった会社、試合に勝った組合、試合に勝ったが実がない組合員といった構図にならないように、三者の中では「人は組合員」だけです、二つはあくまで組織であります。

裁判の方では、最高裁まで行くのでしょうが最後まで頑張ることを期待いたします。
**出向命令の無効と損害賠償を求めていた東京地裁訴訟判決は2013.11.12に出ています、記事の一覧です。

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2014年3月13日 (木)

リコー事件は中央労働委員会へ

リコーユニオンのブログによると、東京都労働委員会から救済命令が出されたリコー事件ですが、会社側は不服として中央労働委員会の申し立てしたそうです。
ついでに、東京都労働委員会に指示されている「謝罪文を掲示」などは無視しているのでしょうか、「意に沿わないことはしない」との事でしょうか、大丈夫なんでしょうか・・・・・・・・ネ。

-------------何か関係あるんでしょうか・・。

2013年5月キーマンズネットにて、国内複合機シェアの最新情報が掲載されました記事によると。
1位と2位のシェアが逆転し、リコーは4年連続のシェアNo.1は獲得できず、キヤノンに首位の座を受け渡す形となりました。
ですが、もうすぐ発表される今年(2013年)のシェアーどうだったのでしょうね。

本調査を実施した富士キメラ総研調べによると、2012年の複合機国内シェアは、
1位 キヤノン 28.9%
2位 リコー 27.0%
3位 富士ゼロックス 23.3%
4位 シャープ 8.1%

Copy2012

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東京都労働委員会の、リコー事件命令書の要旨は下記のように書かれている。

文書の要旨:「人選理由と過去の人事考課の開示」、「事業再編に関する説明」外1点を協議事項とする団体交渉における会社の対応は不当労働行為であると認定されたこと。今後、このような行為を繰り返さないよう留意すること。

判断ポイントには、
---誠実な対応とはいえず、不当労働行為に該当する。
---こうした対応は不誠実であり、不当労働行為に該当する。
     となっている。

コピー機なたとえると、機械は良いですが対応がネ・・、という事でしょうか。

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2013年11月27日 (水)

リコー出向無効判決の解説記事一覧

リコー出向無効判決の記事に関して、労務関係の専門家などが記事(紹介、解説)が載っていましたのでまとめて一覧にしました。

高井経営労務事務所
リコーの出向命令、「社員の自主退職を期待して行われた」として「人事権の乱用で無効」 [労使トラブル]
http://takai-sr.blog.so-net.ne.jp/2013-11-19
判決文のパートごとに説明がされており、最後に「最終決着までには未だ長い道のりがあります」と締めくくられている。

三浦労務経営事務所
リコーから子会社へ出向 企業に厳しすぎる無効判決
http://mbp-shizuoka.com/sr-miura/column/6388/
企業よりでしょうか、最後は「企業側に、非常に厳しい判決だったと言え、即日控訴は当然と思われる」締めくくられている。

初心者限定! おトクな社労士
人事権乱用のリコーよ…控訴はやめなさい
http://ara-sharoushi.seesaa.net/article/380138731.html
一部引用すると「近年の同様のケースで、企業側にはまず勝ち目がない、しらじらしいにも程があるいい加減にしないと、不買運動も起こりかねませんよ」なんて書かれている。

特定社労士しのづか 「労働問題の視点」
リコーの出向命令はリストラ目的であり人事権の濫用だ(東京地裁が判決)
http://sr-partners.net/archives/51919517.html
毎日新聞、朝日新聞の解説を引用して書かれている。

日刊ゲンダイ
リコー出向社員裁判で浮き彫り 「追い出し部屋」驚愕の実態
http://gendai.net/articles/view/newsx/145923
今年も1万人超え…リストラ進める上場企業53社
http://gendai.net/articles/view/life/145866
鋭い切り口の日刊現代の記事。

以下の記事には、追い出し部屋に関して多く語られている。

シジフォス
連合は加盟組織リコーでの勝利判決にコメントを
http://53317837.at.webry.info/201311/article_14.html
朝日、日刊ゲンダイの記事の紹介、追い出し部屋について多く書かれている。

追い出し部屋」の実態・・・
http://emuzu-2.cocolog-nifty.com/blog/2013/11/post-2f65.html

司法書士法人 にじいろ事務所
退職促す出向命令「無効」
http://www.nijiiro-zangyou.com/news/1790.html

社労士亀chanの労働問題の視角
リコーでも退職への追い込み・偽装自主退職を作為した人事権濫用-
http://laborproblem.blog91.fc2.com/blog-entry-84.html

問答無用で控訴、労働問題の諍いなんて会社の業績に影響がないと大手を振っている(下記参照)企業の事、裁判は長引くんでしょうね。
リコーという企業が、不当労働行為を行った企業だったか否か司法判断がどう出るのでしょうか。

第113回定期株主総会での質疑応答で、労働組合の有無に関して等は「投資家の投資判断に影響するものとは考えておりません」と明言している。

質問
平成23年度有価証券報告書に労働組合が結成していないとある。しかし、リコーユニオンが存在している。これは虚偽記載ではないか。
回答者
三浦代表取締役
回答
ご指摘の記載が投資家の投資判断に影響するものとは考えておりませんが、有価証券報告書の記載に関して修正すべき点があれば、対応します。

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2013年11月22日 (金)

リコー出向無効判決の記事一覧

2013年11月12日に出た、リコー社員による出向命令の無効と損害賠償を求めていた訴訟の判決が、東京地裁であった事に関しての記事が多く有ったので少しまとめてみました。

労務関係のサイトの記事です、記事の中から主な部分を一部を引用しています。

労政時報
リコーの出向命令無効 「人事権乱用」と東京地裁
(引用)篠原絵理裁判官は「出向先では立ち仕事が中心でパソコンや机は支給されず、一貫してデスクワークをしてきた2人のキャリアや年齢に配慮しない異動だった」と指摘。「何度も退職を迫った上で出向させており、人選も不合理だ」と人事権の乱用を認めた。

企業法務ナビ
リコーの子会社出向命令は無効
(引用)裁判所は、これまで従事していた業務と出向先の業務内容が全く異なりキャリアや年齢に配慮されているとは言い難いこと、何度も退職を迫った上での出向であり人選も不合理であることなどから、社員の自主退職を期待して行われた出向命令は、人事権の濫用であり無効であると判断した。損害賠償は認めなかった。

時事ドットコム
リコーの出向命令は無効=退職拒否社員に「人事権乱用」-東京地裁
(引用)篠原絵理裁判官は「人事権の乱用」と認定し、出向命令の無効を言い渡した。損害賠償などは認めなかった。リコーは判決を不服として控訴した。

みなみ事務所のお知らせ
--出向命令権の根拠と限界・・・11月12日 リコー事件東京地裁判決
(引用)本判決が本件出向を人事権の濫用で無効とした理由は ①希望退職を断った全員が出向の対象とされたこと ②出向先の子会社での仕事が、東京都内の配送センターでの製品のラベル貼りや箱詰めなど、単純肉体労働中心で、社員らのこれまでの機器設計や研究開発というキャリアと年齢に配慮したものではなく、身体的・精神的に負担の大きい業務であったこと から、③出向命令が対象者を自主退職に追い込むという不当な目的のものであるとみられること です。企業による出向命令は万能ではなく、いくつかの要件があることを摘示した上、本件では出向命令がリストラ目的であったことを重視して、人事権の濫用として無効であると判断したものです。

浅草社労士の勉強部屋
リコー出向命令事件
(引用)平成20年3月1日施行の労働契約法は、第14条で出向命令と権利の濫用法理について規定を設けており、「その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、」権利の濫用と認められた場合、その出向命令は無効になるとしています。今回の東京地裁判決の根拠は、この条文によるものかと推察されます

就業規則作成相談室
退職勧奨を拒否した社員を畑違いの子会社に出向させることは有効か?(リコーの例)
(引用)退職勧奨を拒んだことを理由にして、今までのキャリアと全く異なる職種につかせる出向を命じることは許されるのでしょうか。
11月12日、株式会社リコーの社員2名が出向命令の無効と損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁は損害賠償の請求は棄却したものの、出向命令は無効とする判決を言い渡しました。

nwseポスト7
リコー訴訟の裏側「今後は好況リストラが増える」と識者警告
(引用)企業が安定的な成長基盤を目指すほど、リストラ懸念は増していく。
「例えば、M&A(企業の合併買収)によって買収される会社の余剰人員が簡単に切られたり、逆に赤字部門を別会社にして売却することで人件費カットを図ったりするようなケースもある。そうして社員は自分の意志に関係なく何度も転籍を余儀なくされ、リストラされるリスクが高まっていくのです」

新聞社のネット上の記事です **一部削除されています。
日本経済新聞
子会社出向命令は無効 東京地裁、リコー社員の訴え一部認める

msn 産経ニュース
リコーの出向命令は無効 「人事権の乱用」と東京地裁判決

朝日新聞
リコーから子会社へ出向「人事権乱用で無効」 地裁判決

読売オンライン
リストラ出向は無効、リコー社員勝訴…東京地裁

毎日jp
リコー労働審判:社員2人に出向命令無効判決

東京新聞
リコーの出向命令無効 「追い出し部屋」人事権乱用

京都新聞
リコーの出向命令は無効「人事権の乱用」と東京地裁

河北新報社
リコーの出向命令は無効 「人事権の乱用」と東京地裁

テレビ東京
リコーの出向命令無効「動画」

WEBサイトのニュース、共同通信のニュースを伝えているのが多い

yahooニュース
リコーの出向命令は無効 東京地裁判決「人事権の乱用」

gooニュース
リコー出向命令は無効 東京地裁----- 削除されている(11月20日現在)

livedoorニュース
リコーの出向命令は無効と判決

exciteニュース
リコーの出向命令は無効 「人事権の乱用」と東京地裁

Infoseekニュース
リコーの出向命令は無効 「人事権の乱用」と東京地裁

47NEWS
リコーの出向命令は無効 「人事権の乱用」と東京地裁

沢山あるものですね!!。

NHKニュースの中のリコーのコメントです。
今回の判決についてリコーは「出向命令などが違法かどうかについては当社の主張が理解されたと思っているが、出向命令の有効性については十分に理解されず非常に残念だ。今後の健全な事業の持続や最大限の雇用確保のため高等裁判所の判断を得たい」とコメントし控訴しました。

判決が出て数時間後控訴、判決文の内容など精査するに値しないし必要もない、言い分通るまで経済力に物言わせ、相手がくたばるまで・・・・・・・・でしょうか。くわばらくわばら。

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2013年11月16日 (土)

リコーリストラ判決へ識者の見解が・・

リコーのリストラ工作について、東京地裁より11月12日に「人事権の乱用で出向は無効」との判決が下されたました。
今回の判決について、『非情の常時リストラ』などの著書がある人事ジャーナリストの溝上憲文氏が見解を述べた記事がyahooニュースなどに載っていました。

記事のページです。
表題は、リコー訴訟の裏側「今後は好況リストラが増える」と識者警告
http://www.news-postseven.com/archives/20131114_226837.html
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20131114-00000008-pseven-bus_all

溝上憲文氏の本です、下に内容紹介のリンクも付けておきます。

本の内容紹介先です。

--『非情の常時リストラ』 (溝上憲文 著) 新刊を読む - 本の話WEB
--文芸春秋BOOKS 非情の常時リストラ

非情の常時リストラの紹介文の中に----
「慎重に検討しましたが、社内にあなたの経験と能力を十分に活用できる場がなくなっています」・・・リストラ担当マニュアルに書かれている最後の決めゼリフだそうです。
では、どのような人がリストラ候補に挙がるのか? 評価の基準は? 給与との関係は? ここ数年間で極めてドライになった会社と社員の関係、社員を厳しく選別する新しい基準が次々に導入されています。
会社はあなたをどうしようとしているのか。

この裁判、リストラ候補にした理由を明確にしてほしいものです。

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こんなニュースも載っていました。

リストラ面談・会社の言い分「貴方の業績には感謝している」
リストラ請負企業作成の「面談者の心得」マニュアルを大公開
リストラする企業の上層部って怖いですね、再就職を支援する企業と結託して、早期希望退職促進推進のマニュアルを作るんですね!!。
** 大手メーカーから委託されたあるリストラ請負企業(対象者を退職に導き、再就職を支援する企業)が作成した、早期希望退職の対象社員に対する「部長(面談者)の心得」と題した面談マニュアルを入手した。 と記事に載っていました。
2393名早期退職応募のNEC 「リストラ面談」の生々しい様子

一番最初が退職強要で、リストラする企業って何なんでしょうか。

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2013年11月12日 (火)

リコー出向命令無効、東京地裁

リコーの出向命令は無効 「人事権の乱用」と東京地裁で2013.11.13に判決が出た。

判決のニュース-----http://www.47news.jp/CN/201311/CN2013111201002058.html
リコーユニオン------http://ameblo.jp/mu-ricoh/entry-11687113878.html

「自主的な退職を期待した出向命令は人事権の乱用だ」、良いこと言いますね、しかしリコーは即日控訴いつまで続くんでしょうか、体力勝負でしょうか?

この手のニュースを見て思うのですが、会社が社員に直接言わないでしょう、会社の言葉って人を介さずに聞こえませんもの、社員には誰かが言ったのでしょう。
最終で出向命令が違法になったらどうするんでしょうね、実行犯お咎め無しでしょうか、「そんなん知らなかったもん」でしょうか、知らないと楽ですね責任感じないもん。

あ違ったこの裁判は、元の職場への復帰を求めて争っているんでしたね、何年も経って「元の職場へ復帰」、進歩の激しい技術系などは難しい。
この手の裁判、負けても勝っても会社は損しない、長引かして体力がなくなるのを待っているのでしょう、だからカンパツ入れず即日控訴、早く決着するよりいつまでも結論が出ないことを望んでいる。
でも最後は、判決は出さないで判決前に和解でしょう、結審してしまうと記録に残ってしまうもの「不当労働行為をした企業」として、さてさてどこまで続けるものなのか。

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