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2011年11月29日 (火)

本部の労使協定を確認

インターネットを見ていたら、あなたの会社の「CSR度」ご存知ですか?とのサイトがありましたほんの1分にも満たない時間でチェックできます、職場で「CSR経営」「CSR活動の取組」なんての掲示があったらチョットチェックしてみませんか、あなたの会社の本気度が見て取れるかもわかりません

本部社員のほとんどが労使協定、従業員代表を知らない、こんなことが続くと就労環境崩壊になってしまう、おっと会社崩壊「リストラ」になってしまいましたが
こんなバカなことが本当に有るのだろうかと疑問に思いながら、本部から本部の労使関係を聞いてもらいました

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人事部長殿
〇〇町事業所  △▽グループ ☆☆

いつもお世話になっています。
11月に本部に異動になり、当月より実質勤務先も本部に転勤し勤務しております、つきましては、〇〇町の労務環境を確認したく思いますので下記の件よろしくお願いいたします。

1・労働基準法106条で定められている各協定などの閲覧先
  **notesDB等がありましたら、掲示場所、きっとnotesと思います、事業所単位の掲示は大変ですし、有無の確認も大変でしょうから。

2・各協定の労働者側の代表の選出方法 / 協定別か年次単位か等もよろしくお願いします
  代表だとの確認どのようにとっておられますか / 社員に聞いてもほとんど!!知っておられません、なんですかね?

3・特に計画年休の2008年度、2009年度協定は、監督官庁でも確認できませんのでよろしくお願いします
  **特に2009年度は「暦の発表」もされていますので、協議日程・内容、協議なしでの決定はないと思いますのでよろしくお願いします

4・安全衛生に関する監督官庁への提出内容
  安全衛生委員等、相談するときあるかもわかりませんので

5・お世話になるかもしれませんので、谷町の担当「産業医」様もよろしくお願いいたします。

今は、便利になっていますので、電子的に掲示されていないようでしたら、スキャンしてメールで結構です、でも掲示ですよね。
***協定の事業所単位掲示なんて非実用的ですよね、ほんと法律に違反しちゃいますよね!!***

1111361

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参考に106条抜粋をつけておきます
 就業規則及び労使協定は、全文を労働者に周知させなければなりません。周知方法は次の通りです。
(1) 常時各作業場の見やすい場所へ掲示する。
(2) 常時各作業場の見やすい場所へ備え付ける。
(3) 書面を労働者に交付する。
(4) 磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずるものに記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
  なお、作業場とは、事業場内において作業の行われている個々の現場をいい、主として建物等によって判別されます。
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の内容で聞いてもらいました

リストラまでの、周辺&底辺職場「3年間の記録」-36

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