恥かしい!、直してよ(1)
3月になったが、本部で問い合わせしてもらった回答が来ない、本当に労使協定は無いのだろうか、まさかと思うが、労働基準局提出も正規の労使協定を結んでないのかと考えてしまう
この際きちっと問い合わせておく方がいいのかもしれないと思い、前回の回答に対しての問い合わせを行った
以下メール---------------------------------
人事部長様
いつもお世話になっています、早々の返事ありがとうございました。
毎月の「管理品質アップ確認」をするにあたり、このまま変だと思うことを「放置し続ける」とだんだん「何もかもがいい加減」になってしまうようで、おかしい事は「おかしい」と声を上げる必要があると想うに到り「計画年休の改善・検討」をされるように依頼をいたします。
当月の「管理品質アップ確認」にある
”企業として法令遵守はもとより社会から非難されるようなことをやってはならない。”
**非難されないまでも、変だと思われるのも同じ様なものだと思います**
”会社自身が違法な活動をすることはありえず、不正な業務指示や実行は、逸脱した個人の行動と考えます。”
は、もっともだと思いますし、違法でないにしろ疑わしいことは改めるべきだと思います。
**もっともな事言われますね「会社自身」とは誰でしょう?、経営TOPの事でしょうか、それとも「性は会社、名は自身」といった人がおるのでしょうか、経営TOPが違法行為を指示した場合はどう表現したらいいんでしょう
会社の約款に「法律を守りません」と書いていないので「会社自身が違法な活動をすることはありえず」と言いたいんでしょうか
2008年7月以前は単なる、ちょっと大きな地方の「権限のないお店」から、数千人規模の「日本の大会社」に成長した現在、労使約関係においては、以前のように「なあなあ」ではいけないと思います。
計画年休をとってみても、決して世間一般に問いかけて「さすが天下の大企業」とは言い難く思いますし、多くの社員が疑問に思っているのも当然でしょう、「名ばかり管理職、同一労働・同一賃金、セクハラ・パワハラ、労働分配率など」が大きなうねりとなって労使環境を襲ってきていますが、法律・法制時の趣旨を尊重し対応しておればなんら問題がないことなのです。
一部の人ではありますが聞いた所、現状の「計画年休実施」をもっともだとの声は少なく、変だ、悪用だとの声が多いのには、”問題がある事”だと思い、前回質問させていただきました。
前回の回答をいただいた分に対して、不具合・違法ではと思える部分があるのではと思い(私の考えがすべてあっているとは思いませんが、おかしなところはおかしいと言わなければダメとおもい)改善していただきますようお願い申しあげます。
以下は添付ファイルの内容です
------------------------------
計画年休に関しての改善依頼
人事責任者殿
その(1)改善依頼に至る経緯
前回の質問に対する回答ありがとうございました。
順法精神が叫ばれるなか、大きな2ブロックの販社が統合され数千人規模の会社になりましたが、計画年休に関して「違法??でないにしろ可笑しいのでは」と思います。
1・計画年休本来の趣旨尊重
**今の状況計画年休制定時の趣旨尊重の結果ですか**
2・社員代表選出プロセスの明瞭化と適正者の人選
**代表ぐらい知っておく必要もあり(旧〇〇ー▽▽の人に聞いても分かりませんでした)、代表も問いかけに返答出来る必要ありませんか**
3・労務関係に関しての掲示方法の改善
**無協定・周知義務違反になっている危険性はないですか**
4・協定締結までの協議内容などの明確化
**隠蔽しては決していいように誰も考えないものです、協議していないと思うのが普通**
5・経営戦略会議メンバーの人はおかしいと思わないのでしょうか
**社員の代表者知っていますか、多くの社員はおかしいと・・・・**
上記のようなことを、数千人規模の組織体として一般社会にオープンしても恥ずかしくない内容に改善していただきますようお願いいたします。
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改善依頼に至った経緯
計画年休が、昭和62年に法制化されたときに「法の乱用」の危険性が指摘されておりましたが、年休本来の趣旨が尊重され、制度の活用が促進されるとの事で法制化されています。
----趣旨等/三菱判例より引用-----
年休はその趣旨からできるだけ連続取得されることが望ましく、計画年休制度の導入にあたっては、労使協定の当事者は、労働者の個人的な事情にも十分配慮する必要がある。
会社の計画年休制度を導入しようとする意図を十分に理解し、計画年休付与の日数や方式、あるいは対象者の範囲などについて、労働者と使用者の間で、事前に十分な話し合いをされていくのが望ましい。
現状の計画年休の制度に関して、疑問を持っており自分なりに整理し、社内の人にも聞いたが、「おかしいよな」言うが何もしない、いえる雰囲気・環境が奪われているのかもしれません、一般社会ではどのようにしているのかと思い、労務・総務・労組の相談サイトに複数(たくさん有るもんだ)問あわせた
問い合わせ時の内容
現状の計画年休については(2008年度を基準)
計画年休日-----3日
翌年(協定時未付与で1年以上先)の有給付与日からのわりあて
付与開始月の1月と翌2月の土曜日に設定
土曜日の出勤は、計画付与日を除いては1日(全社員大会のみ)
社員の代表を一般社員が答えられない
求人(新卒)に関しては、休日日数に計画年休を含めている
等で相談した
以下、その(2)に
リストラまでの、周辺&底辺職場「3年間の記録」-37
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コメント
年間の出勤日数/休日数が労使協定の基本だと思うので、年休の使い方は関係ない気もしますが・・・。
計画年休の設定が無ければ純粋に休日が増える(出勤日に休暇をとらせることとは意味が異なる)ので、年間出勤日を維持するために夏/秋/冬休みが減るだけなんでしょうね。それは有給休暇でカバーすればいいわけですが、秋ぐらいまでに使い切って年末は有給休暇がない人も以前はいたんだよねぇ。(有給休暇は1月に支給されますよね)
年末まで有給休暇が持たない人がいるので、支給直後に計画年休を設定している、その分を秋休みなど会社の休みを増やしている、と人事の人に聞いた記憶があります。
投稿: | 2011年12月 4日 (日) 08時25分
聞いた人事の人何か勘違いしてますよ。
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計画年休協定は労使双方を拘束します、計画年休日として指定された日については時季変更権を行使することができません。
(昭和63.03.14基発(旧労働省労働基準局長名通達)第150号です
****
したがって計画年休の労使協定が結ばれ、日数が3日で有給が20日付与された場合、自由にとれる日数は17日になります。
注)正規に労使協定が結ばれ周知された場合で、労使協定書が有る場合ではない
事業所(部外)異動、退職の時は手間が若干かかります、普通の企業ならそれくらいはできます、人事、労務が業務サボタージュしたいなら別ですが。
数千人以上の大手企業で「土曜日にわざわざ計画年休」、「初出に計画年休」小生は聞いたことが有りません。
きっと、見てくれだけでもいいから「休日日数、連続休日」が我が社はこんなにあると鼓舞したいんでしょう、だから休日日数に計画年休を含んで世間に公開。
投稿: Ai Ueo | 2011年12月 5日 (月) 22時59分